去る2020年2月23日に法獣医学研究会発足シンポジウムが「動物虐待における獣医師の役割」をテーマに日本獣医生命科学大学において開催された。同シンポジウムには、獣医科大学教員、行政関係者、法律研究者らコアメンバー約20名が参加した。

 2019年に改正された動物愛護管理法において「みだりに殺された、傷つけられた、虐待されたと思われる動物を発見した際に、遅滞なく都道府県等に通報すること」、すなわち、動物に対する虐待を獣医学的証拠によって科学的に評価して通報することが獣医師の義務であると規定された。動物虐待は動物と人がかかわるところすべてで発生する可能性があり、対象動物(牛、馬、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そのほか人が占有している動物でほ乳類、鳥類、は虫類に属するもの)にかかわる獣医師と行政・警察との連携も必要となることから、テーマに沿った以下の内容が講演された。

 「動物虐待と動物愛護管理法」長田啓先生/環境省自然環境局総務課動物愛護管理室、「動物虐待と(地方)獣医師会」佐伯潤先生/(公社)日本獣医師会動物福祉愛護職域担当理事、(公社)大阪府獣医師会会長、帝京大学、「動物虐待と中毒」石塚真由美先生/北海道大学獣医学研究院毒性学教室、「動物園動物の福祉」川上茂久先生/群馬サファリパーク、「動物虐待に対する獣医師の役割」田中亜紀先生/日本獣医生命科学大学。

 講演に続いて行われた総合討論では、法律に関する思考実験なども取り入れ、多角的な意見交換が行われた。

 動物虐待や動物の不審死体および中毒死等は、地域内での反社会行為を示唆し、動物にかかわる犯罪行為の実証には獣医学的知見が必要不可欠であり、近年多様化している獣医学への社会的要求に応えるために発足した法獣医学研究会からの今後の情報発信が期待される。